同性どうしの結婚が認められないのは「婚姻の自由」などを保障した憲法に反するとして、同性カップル3組が、国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は17日、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するという初めての判断を下した。判決は、性的指向は人種や性別と同じように自分の意志で選択できないものであり、そのために重要な利益のある結婚制度を同性愛者が使えないのは不当と判断。また結婚の本質はカップルが継続して共同生活を営むことであり、子どもを産み育てることは、結婚の目的であっても本質ではないとした。判決では国の責任を認めなかったため、原告らは控訴を検討している。