9月29日、名古屋地裁民事1部で、イオン幹線便トラックドライバーが長時間労働により2013年に脳梗塞を発症した事件で、労災認定を退ける不当判決がありました。

 原告は、スーパーイオンの商品を、四日市の物流拠点から関西の物流拠点へ、10トントラックで配送する業務をおこなっていました。13時から15時に始業し、翌朝未明5時前後に終業するという業務を毎日繰り返していました。被災前6カ月の拘束時間は平均で月280時間、長い時は月323時間を超えていました。

 ところが裁判官は、この最長の拘束時間323時間の時でさえ、時間外労働は50時間未満しか認めず、約100時間の待機時間は休憩としたのです。運送業界では、様々な荷物を混載する雑貨輸送の長時間の待機時間が社会的問題になっているにもかかわらずです。

 極めつけは、「原告が朝6:30〜7:30に就寝していたとしても、13時の当日の業務連絡の電話があるまで、5時間30分から6時間30分の睡眠をとることができたというべき」と。原告の業務は当日にならなければ決まらないのです。労働者は昼食をとる必要も、洗面やトイレに行く必要も、着替える必要もない??  現在の脳・心臓疾患の労災認定基準の「連続した月80時間の残業、あるいは1カ月に100時間を超える残業」という考え方は、80時間の残業では1日6時間の睡眠を割り込み、100時間の残業では1日5時間の睡眠を割り込むことが、脳・心臓疾患の危険を高めるからです。拘束時間と睡眠時間を除く労働者の生活時間は約5時間という調査結果が前提になっています。判決は国の認定基準の医学的な見解すら踏みにじるものなのです。

 なお、裁判では、原処分庁(労基署)が「ドライバーは積み込み時間を予想できた」という会社関係者の証言が全て覆っていました。にもかかわらず、100時間に迫る郊外の物流拠点構内でのトラック待機について、「適宜、仮眠や休憩を取ることも可能」とこじつけました。裁判官は人間の生活を何と心得る!

(愛知連帯ユニオン)