東リの工場で「偽装請負」認定、直接雇用認める初の判断 大阪高裁

(11月4日産経新聞デジタル)

 逆転勝利の画期的な判決が出た。4日、大阪高裁(清水響裁判長)は全国で始めての偽装請負をただし、親会社に労働者派遣法の「直接雇用の申し込みみなし規定」(注)を適用した。この規定による労働契約の成立を認める司法判断は全国で初めてのことだ。兵庫・大阪の労働組合は自分たちの仲間の問題として取り組んでこられたのか、省!

 大手住宅建材メーカー「東リ」(東証1部、兵庫県伊丹市)の工場で働いていた業務請負企業の労働者5人は、実態は東リ側の指揮命令を受ける違法な「偽装請負」だとして、地位確認などを求めた闘いに立ち上がった。約20年にわたり伊丹工場で派遣法逃れの、業務請負の形態で就労していたが、日常的に東リ側から具体的な指示を直接受けていた。15年施行の改正労働者派遣法を契機とし労働組合(なかまユニオンLIA労組)を結成。きびしい闘いのなかで、組合破壊もありながら、5人の労働者は「解雇」されながらも闘った。神戸地裁での不当判決(第6民事部20年3月13日)は「就労実態は偽装請負ではなかった」した。弩!! これを大阪高裁での闘いでくつがえした。

(注)改正労働者派遣法第40条6の「労働契約申し込み見なし制度」とは、法が施行された時点において違法行為(偽装請負など)を行っている場合には、派遣先等はその時点において労働契約の申し込みをしたものとみなされ、労働者が望めば原則として直接雇用される。