大阪市立高校の大阪府への無償譲渡の差止を求める裁判が 1月28日結審した。判決は3月25日。
「市の財産を譲る場合は議会の決議が必要」だが、大阪市は、大阪市財産条例16条(※)を根拠に、「条例を適用すれば議決は必要ない」と主張。15年に譲渡された市立特別支援学校の例や群馬県など他県で無償譲渡がおこなわれているというのがその根拠だ。原告側は逐一検証をおこない、反論書を提出した。特別支援学校譲渡では「議決を取るべき」という意見が市会の中にあり、議決によって譲渡が否決される可能性があった。直前になって、副市長が「条例16条を適用する」と決め、無償譲渡を強行したのだ。
群馬県の特別支援学校は建物は無償だが、土地は有償で貸したものだった。北海道の事例はすでに廃校が決まっていた学校。大阪市の主張は真実を隠し、事実を都合よくねじ曲げたものだった。
大阪府では3年続けて定員割れした学校は廃校になる。無償譲渡された学校を廃校にし、その跡地を売却するのが府の目的だ。市は市立高校の境界策定に1300億円かけている。府の便宜を図るためにそこまでやるのか。松井市長と吉村府知事の維新コンビが大阪市民の財産を食い物にしている。市立高校をすべて移管してしまえば、大阪市の公教育がなくなる。
※【大阪市財産条例16条】普通財産は公用または公共用に供するために特に無償とする必要がある場合に限り、国または公法人にこれを譲与することができる。