私は2014年9月、当時働いていた会社による不当労働行為の救済を求めて、大阪府労委に申し立てを行いました。そして2017年5月、勝利命令を勝ちとることができました。これは共にたたかってくれた組合の仲間たちのおかげでした。内容については要点を絞らざるを得ませんが、一言で言うならば「全面的勝利」です。
会社側の2013年の偽装閉鎖=組合員解雇・排除攻撃に端を発し、偽装閉鎖=解雇攻撃に対する最初の府労委への申し立てを皮切りに、年末ぎりぎりの解雇撤回闘争の勝利、年が明けて、団交の再開となりました。しかし会社側は、会社が提案してきた賃下げ問題を協議している最中であったにもかかわらず、一方的に賃金カットを強行してきました。
団交を重ねるにつれ組合と組合員への激しい嫌悪をもとにした、非組合員を動員した「罵倒」「挑発」「いやがらせ」行為を激化させ、団交の場に非組合員を同席させ団交を破壊するところにまで行きつきました。
労働委員会への申し立てでは、会社側の一方的賃金カットおよび非組合員を動員した団交破壊、その過程での団交拒否および団交の場で約束した内容を履行しない不誠実な会社側の対応を問題にしました。会社に対して、㈰団交破壊への謝罪㈪未払い賃金の支払い㈫謝罪文の掲示を求めることをメインにしつつ、争点を6点に絞りました。この6点の争点をめぐって、不当労働行為の1号から4号すべてに該当するとの事実認定を求めたのです。
2017年5月に送付されてきた命令書の主文で㈰会社の賃金カットはなかったものとして取り扱い、差額を支払うこと㈪2014年5月団交での確認事項を実行すること㈫謝罪文の手交が命じられ、1号、2号、3号の不当労働行為が認定されました。
「労働者の基本権である団結権・団体交渉権・団体行動権に対する使用者の侵害行為を不当労働行為とし、これを労働委員会を通じた公的な力で排除し、労働基本権の保証を徹底させようとする制度」(大阪労弁「労働委員会闘争ハンドブック」)であり、規則でも迅速性が謳われていますが、命令まで時間がかかればかかったぶんだけ不当労働行為が続けられていくわけですから迅速性は大事な問題であると思います。
そして何よりも、この勝利命令を具体的に実現させていくことこそが肝心要の闘いとなるのです。