不当判決に抗議する当該

関西生コン弾圧(第1次事件・威力業務妨害罪)に対する大阪高裁控訴審(5月23日)は、控訴棄却の不当判決だった。一審は、副委員長、執行委員はじめ7人が、懲役1年6カ月〜2年、執行猶予3〜4年の重罪判決。連帯ユニオン関西生コン支部はじめ労働組合、市民団体が高裁前に集まった。「控訴棄却」の判決に座り込み参加者から、抗議のシュプレヒコールがあがった。
当該組合員らは、「車両の前に立ちふさがっていない。威力業務妨害の『威力』に当たらないなどと控訴していた。控訴審で裁判所は証拠・証人調べを認めず、組合による抗議行動についても行為の目的、どのような経緯があったのかにも一切言及がなく、「危険」とのみ切り捨てた。
産別労働運動は労働法で認められており、1976年の全港湾ゼネスト事件でも産別ストライキは認定され、車道に寝そべった行為に「5万円の罰金刑」である。裁判官の「(判断は)時代によって変わり得る」という論述に、「論外だ。裁判所は労働法も知らないのか」という声が。憲法27条(勤労権、労働三法)、28条(団結権、団体行動権)に、明記されていることは何なのか。怒りを禁じ得ない。
「どんな判決にも1歩も引かない」「ストライキを当たり前にやっていく」「権力側が労働運動の弱体化を目的にするなら、われわれは労働運動を広め強めていく」「上告し、産別労働運動、ストライキ権破壊を絶対に許さない」などの発言があった。     
        (石)