
警察・検察・大津地方裁判所(滋賀県大津市)への包囲デモに80人の各ユニオンの仲間が立ち上がった(7月31日、写真上)。関西生コン弾圧の大津第2次事件はビラまき弾圧事件といわれ、コンプライアンス違反を行った企業社前のビラまきが、威力業務妨害として8人の組合員が逮捕された事件である。3月6日の大阪高裁(和歌山事件)判決は、1審有罪判決を覆し全員無罪となった。判決は、関西生コン支部の産業別労働組合の正当な行為と認めた。
しかし、大津地裁は労働法を全く解しないばかりか、労働法学者の証人申請も認めない。控訴期限が来ても判決文を届けないなど、日本の裁判史上でも稀に見る杜撰(ずさん)な裁判所である。
ビラまきは権利だ
ビラまき行為は、コンプライアンス違反の事実を訴えているものであり、百歩譲って産業別労働運動に理解を示さずとも、憲法21条(表現の自由)で保障された基本的人権である。それを犯罪とするなど、許しがたい暗黒の裁判所だ。労働組合のビラまきを禁止する大津地裁は、でっち上げ常習犯の警察・検察とグルになり、労働法なき時代に引き戻そうとしている。日本中の労働組合が大津地裁に猛抗議に立ち上がってほしい。
冤罪・袴田事件では、裁判所が捜査機関(警察)の証拠捏造を事実上認めた。極めて異例である。今、警察・検察・司法への市民による監視機関や第三者機関が、絶対に求められる。年内にも結審するという。でたらめ極まりない裁判所に抗議の嵐を集中し、「被告」組合員に激励を! (石田)
