
会社の団交拒否や組合員の子どもの保育園入所に必要な就労証明書の交付拒否に対して、連帯ユニオン関西地区生コン支部が団体交渉と就労証明書の発行を求め、会社の偽装閉鎖確認のための監視を行ったことが強要未遂罪に当たるとして2人を逮捕・起訴した加茂生コン事件。一審の京都地裁は2人に執行猶予付有罪判決。二審の大阪高裁は、就労証明書の発行は社会生活上の義務として、一人は無罪、もう一人は罰金刑に減刑した。
ところが最高裁は原判決を破棄し、高裁に差し戻した(9月11日)。この最高裁判決をどう見るのかをめぐって講演討論会が大阪市内で開かれた(12月15日)。
裁判を担当した久堀文弁護士が事件の概要を説明。労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会代表で全港湾大阪支部委員長の小林勝彦さんは主催者挨拶で、「加茂生コン事件は、就労証明書を要求したことが事件になっている。普通はありえないことだ。高裁で一人は無罪、一人は罰金刑という判決だった。最高裁ではこの判決が確定するか、もしくは二人とも無罪になるかと思っていたが、残念ながら差し戻しになった。二人とも無罪を勝ちとるために闘う」と語った。
労働組合の当たり前の活動が罪になる世の中は恐ろしい。(池内潤子)
