無罪判決を勝ち取った連帯ユニオン関西生コン支部の役員・組合員たち=2月6にち、大津市内

大津地裁(畑山靖裁判長)は2月6日、連帯ユニオン関西地区生コン支部の組合員らが行った、法令違反を指摘するなどのコンプライアンス活動(以下「コンプラ活動」)やビラまき活動を「威力業務妨害・恐喝行為」とした事件で、7人に無罪、2人に懲役2年6月、1年6月、ともに執行猶予3年とする判決を下した。有罪となった2人は、大手ゼネコン・フジタの現場でコンプラ活動を行っていた。無罪となったのは、フジタ大阪支店前で法令違反の事実を記載したビラまきをした4人と、それを指示した組合役員3人。無罪の7人は、有罪となった2人との「共謀共同正犯が成立する証拠がない」と判断された。
弁護団は関生支部が行ったコンプラ活動は憲法で保障された正当な組合活動であることを主張したが、裁判所は憲法判断を避けた。しかし、1年前に同じ事件で湯川裕司委員長に実刑4年など全ての被告を有罪とした同じ畑山裁判長が、今回は無罪判決を出さざるをえなかったことに、国家権力の弾圧の破綻が明らかとなっている。
今後の関生弾圧をめぐる闘いは、大阪高裁における公判闘争が重要となってきた。4月7日には不当弾圧を許さない! 全国同時アクションが行われる。