
いまから58年前の1966年9月14日、無実を訴える一人の男性が教誨(きょうかい)師の立ち合いもなく死刑に処せられた。法務大臣が、死刑執行指揮書に押印したのは9月11日、3度目の再審請求が棄却された翌日だった。
この事実、国家の非道(ひど)さと冷酷さが露骨に示されている。再審事件への容赦ない仕打ちであり、「菊池事件」の差別性を、端的に物語る。死刑を執行されたのはFさん、1951年8月1日に起こった傷害事件(ダイナマイト事件)と、その被害者を殺害した事件(51年7月7日発生)の「犯人」とされ、57年8月23日、最高裁で死刑が確定した冤罪被害者だ。
「菊池事件」の背景には、事件当時行われていた「無らい県運動」とハンセン病差別がある。事件の経過や再審運動について、も多くの皆さんに知って欲しいと、「菊池事件」の再審に取り組んでいる大分の徳田靖之弁護士に講演会を依頼した。
◆ハンセン病差別による冤罪事件・菊池事件の再審を求める〜「徳田靖之弁護士・講演会」
◆とき:12月1日(日)13時30分〜16時
◆ところ:神戸市教育会館501号(定員80名)
地下鉄県庁前駅から北東5分、JR元町・阪神元町駅から北へ8分
/資料代:1000円/問合せ:大島(080・8300・5879)
