
2月26日、京都地裁で、関生京都3事件(ベスト・ライナー事件、近畿生コン事件、加茂生コン事件)の判決があった。懲役10年を求刑されていた全日建関西生コン支部・湯川委員長と武前委員長にたいして、すべてについて無罪を言い渡した。
京都地裁第2刑事部・川上宏裁判長は、判決文で、憲法28条(団結権、交渉権、行動権の労働3件を保証)や労働組合法(労働組合活動の刑事免責、民事免責を保証)について、文言ではなかったものの、次のように言及した。
「そもそも、ストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正常な運営を阻害することはもともと当然に予定されているものであるし、そうした意味で使用者側がストライキを避けたいと考えることは当然の前提になっている」
そして、事実認定では検察側と弁護側に何の争いもない行為であり、憲法28条や労働組合法を当たり前の前提として、当たり前の労働組合活動は、全くの無罪であるとした。
恐喝罪をでっち上げて労働組合をつぶそうとした捜査当局や検察の思惑は完全に打ち砕かれた。ストライキをはじめとする労働組合活動で解決金を勝ち取った当たり前の労働組合活動を恐喝罪にしようとした京都3事件は、一連の関生弾圧の中でも核心的な弾圧であり、そこでの完全無罪勝利は、大きな転換点になるだろう。
一同、大いに喜び合う
この日は朝8時半から京都地裁前で、約300人が支援のアピール活動を行った。傍聴の抽選には広域協組側も200人規模を動員。ほとんどが傍聴に入れないまま、地裁前でアピール行動を続けた。10時過ぎ、傍聴していた七牟礼副委員長らが出てきて、「無罪」と大書した紙を掲げた(写真)。一同、大いに喜び合った。
15時から弁護士会館で報告集会があり、約100人が参加。湯川委員長が支援にたいするお礼を述べ、5人の弁護士が判決を解説した。反弾圧京滋実行委員会は直ちに、京都地検にたいして「控訴するな」という行動に取り組んだ。(多賀)
