
「もう待てない。冤罪犠牲者救済~再審法改正をめざす兵庫県民集会」(6月7日、神戸市内、約90人)に参加。大阪「東住吉」事件冤罪被害者の青木恵子さんのアピール、笹倉香奈・甲南大教授の講演「再審法の問題点と課題」ほかを聞きました。
青木恵子さんの凄まじい苦しい体験。車から漏れたガソリンに引火し、小学生だった娘さんを亡くした。警察は「保険金ほしさに娘を殺した」といストーリーをデッチあげ、青木さんは10数年の拘禁生活を余儀なくされる。「娘を亡くした悲しみ、いちばんに娘の供養をしてやりたいのに、なにもできなかった」と苦しんだ。冤罪はそれ自体の問題と、その被害者に取り戻すことのできない苦難をもたらすということを痛感しました。
笹倉さんは「冤罪は、誤って『有罪』とされた人、家族の人生、命をも奪いかねない最大の人権侵害。万一、もし間違って冤罪とされた場合、速やかに救済することは国の当然の責務だ。再審手続きを定める現行の刑訴法第4編(再審)は、いまなお戦前の規定が踏襲され、再審手続きを具体的にしていない。証拠書類など検察が持ち、開示しない。少なくとも裁判所の保管にすること。人は、間違う。だからこそ再審の明確な手続き規定が整備されるべき。再審法は早期に改正されなければならない」と話しました。(博)
