
関西生コン弾圧・大津第2次事件の判決があり、控訴を棄却する不当判決となった(6月9日、大阪高裁)。
事案は、フジタ、日本建設、東横イン電建の工事現場で行なわれたコンプライアンス活動(注1)とビラまき行動を「恐喝未遂、威力業務妨害」としたもの。一審の大津地裁判決(2024年2月26日)は、組合員1名に懲役2年6カ月、もう1名に懲役1年6カ月、執行猶予3年というものだった。
この事件では、フジタ大阪支店前でビラまき活動をした7名の組合員も、恐喝未遂と威力業務妨害で逮捕、起訴されたが、大津地裁は無罪判決、控訴を断念せざるを得なかった。

裁判終了後の報告集会で、中井雅人弁護士は「一つ、フジタは使用者でないから憲法28条は適用されないと産別労働運動を否定している。二つ、判決は論理が破綻し、つじつまがあわない。上告し、たたかう」、太田健義弁護士は「坪井祐子裁判長であることで予想された判決。裁判の進行協議のなかで、われわれの主張をことごとく否定していた。例えば法学者の意見書、新たな証拠を全く採用しなかった。一審の大津地裁判決をなぞっただけである。コンプライアンス活動は、労働現場では「命と安全を守る」重要なたたかいである。ハイリンヒッヒの法則(注2)にあるように、小さい事故を見逃せば大きな事故につながる。裁判長は、何も理解していない。変えるのは社会の動き、運動である。去年の国連、この間の無罪判決の流れを踏まえ、上告してしっかり判断をしてもらう。最高裁で無罪判決をかちとろう」と話した。
関西地区生コン支部、湯川裕司委員長は怒りを込めて不当判決を弾劾し、上告し、たたかう決意を明らかにした。
2018年8月以来、関西地区生コン支部に対する大掛かりな権力弾圧が始まり、労働組合員81名が逮捕され64名が起訴された。容疑は「賃上げを求めるストライキや就労証明書の要求」「コンプライアンス活動、解決金受け取り」などの当たり前の労働組合活動ばかり。
7年近くが経過し、これまでに20件の無罪判決をかちとっている。私たちは、あたり前の労働運動、憲法28条破壊を許さずに共にたたかっていく。(庄)
(注1)法令順守、労働安全衛生法は「労災の防止基準の確立」など指摘している。(注2)労働災害を防ぐため経験則の一つ。
