
会社の団交拒否や組合員のこどもの保育園入所に必要な就労証明書の交付拒否に連帯ユニオン関西地区生コン支部が抗議したことを「強要未遂」として、2人を逮捕・起訴した加茂生コン事件。一審の京都地裁は2人に執行猶予付有罪判決を下したが、二審の大阪高裁は、就労証明書の発行は社会生活上の義務として、一人は無罪、もう一人は罰金刑に減刑した。
この加茂生コン事件の最高裁判決が9月11日に出された。判決では、就労証明書の発行は「労働契約に付随する信義則上の義務」と判断しながらも、「高裁判決は事実認定の不合理性を指摘しただけであって、不十分」として原判決を破棄し、高裁に差し戻した。
判決の後の記者会見で組合側は、「肩すかしを食らった感じだ」と憤りを表明、完全無罪獲得へ意気込みを語った。
