「憲法に、なぜ自衛隊を書いちゃ、いけないのですか」と首相・高市早苗は言う。国家権力は、個々の人間の内面を侵してはならない。もし、私たちが内心いかに反国家的なことや秩序紊乱的なことを夢想しても、「国家」がそこに踏み込んではならない。「国家」は、私たちの想像力に触ってはいけない。憲法とは、「国家」が市民を縛るものではなく、市民が「国家」を統御し、縛るためのものではないか。憲法の大きな目的の一つは、市民に「国家」からの自由を保障することではないか。
これまで、憲法常識を無意識に漠然と捉え、脳内常識化をしていた。それは、前文や第9条(戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認)であり、第13条(個人の尊重)、第19条(思想および良心の自由)などであった。
私が持ち続けたいと思う自由の領域とは、よくよく考えてみれば、自分自身の領域が侵されないための防波堤であったのかもしれない。それも無意識にである。しかしながら、この「自由を侵されないための防波堤」は決壊してしまったか、あるいは今まさに決壊しかかっている。以下に、列挙してみる。

9条、13条…だけではない
9条、13条、19条だけではない。「前文」しかり、第18条(奴隷的拘束、苦役からの自由)、第20条(信教の自由、国の宗教活動の禁止)、第21条(集会・結社・表現の自由、通信の秘密)、第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)、第28条(勤労者の団結権・団体交渉権および団体行動権)、第34条(抑留・拘禁に対する保障、拘禁理由の開示)、第36条(拷問および残虐な刑罰の禁止)、第37条(刑事被告人の諸権利)、第38条(供述の不強要、自白の証拠能力)、第98条(憲法の最高法規性)、第99条(憲法の尊重・擁護義務)…。
これらの「堤防の要所、要所」が、無残に破壊されようとしている。私たちは、激しい濁流の渦に巻き込まれながら、日々に迫る「自由の領域」の狭まりを感じている。

憲法を足蹴の高市首相
「国民の義務」を規定しているのは、26条(親が子どもに教育を受けさせる義務)、27条(勤労の義務)、30条(納税の義務)の三つだけである。
戦前の大日本国憲法では、それに加えて「兵役の義務」を謳っていた。私たちの国では、80数年前まで国民(戦前は「帝国臣民」)に、敵国民・敵国兵士と戦い、その人たちを殺傷することを「義務」として命じてきたのである。
軍備拡張は当然か。「安倍晋三という総理大臣がいた」「岸田文雄という首相がいた」…。高市さんよ。
ロシアのウクライナ侵略や、中国の軍事力増強に絡め、「防衛費、過去最高の増額」を訴え、「敵基地攻撃能力」は、「攻撃対象を基地に限定する必要はない。向こうの中枢を攻撃することも含むべきだ」と言い、平和憲法を足蹴にし、日本の「戦争までの距離」を一挙に縮めた。
じつのところ、高市首相とその政権は、9条など“屁のかっぱ”なのだ。完全に足蹴にしっぱなしだ。それどころか、憲法そのものを「戦争のできる条文に改悪しよう」としている。中国、台湾情勢、北朝鮮を念頭に、「敵基地先制攻撃」などの策定に余念がない。

いま9条を語ることとは
非核3原則も事実上死文化しているとはいえ、「戦術核保有」「核の共有」を明言する輩まで現われている。かつては、あれほど護憲を叫んでいた人々は、どうした。いまでは、さっぱり9条を語らなくなったのではないか。
夫や、子ども、孫を殺され、家も焼かれた老婆の、喉を絞るような泣き声がテレビから流れてくる。「なぜこんな目に遭わなければならないの。私が、どんな悪いことをしたというの」という、ニュース番組が終われば、お笑いとゲーム番組だ。なにかが、病んでいる。
イスラエル、ガザで、ウクライナ、イランで、スーダンで、なぶり殺しのような酷い状況が…、制止もされず侵攻され、拡大している。破壊と殺戮が克明に報道をされながら、「他国のできごと」として切り捨てられていく。なんだ、これは。止めさせるには、理性は余りにも脆弱なのか。
ウクライナ情勢のリアルが、軍需産業を勢いづけている。それだけではない。戦争の尻馬に乗り、「憲法改定」を求める者どもの声が大きくなり、9条護憲はなにかしら旗色が悪い。「軍備拡張は当然」という空気が醸し出されている。高市政権は、中国、台湾情勢に乗っかり「台湾有事は存立危機事態」と、強力な軍備の必要性と、戦争への自前の備える覚悟を説いている。

市民、個人こそ主体
「世界が、事もなげに崩れてゆく」…。私は、格別に憲法を賛美、礼賛しているわけではない。国家の法は、言うまでもなく国家の法にすぎない。法を実に軽く踏みにじるものは、法をもっと多く作りたがる国家である。国家と、国家そのものを訝らざるをえない。「日本」と「日本人」の同一性の回復が(個人情報保護法、国旗国歌法、スパイ防止法、外国代理人登録制度など)、やたらと強圧的に求められている。それらが、菌糸のように絡まり合い強まり、強圧的に求められている。個人が保持すべき、内面の自由の領域まで浸食されているようだ。国家が、個人の有り様まで手を伸ばし絡めとろうとしている。それが年々著しくなっている。個人として存在すること自体が、怪しくなってきた。
現行憲法には「緊急事態条項」(国家緊急権)がない。緊急事態条項は、戦争や大災害といった非常事態下では「国会の審議を経ることなく」内閣に権限を集中させ、人権の制限を可能とするものである。「国家緊急権」とは、通常、戦争、災害、内乱といった「緊急事態が生じた場合」に、国家が「戒厳」などの非常事態をとることができ、市民の権利を制約することも許されるという、換言すれば「市民への国家暴力を法政上認める」というものだ。事実上の「自由の制限」を導くものである。(嘉直)(つづく)