2024年2月、関西合同労組・本部組合事務所(NPО長田の事務所と共有)に、兵庫県警による不当な家宅捜索が入った。NPО長田の「ミニディーサービス」担当者であるNさんは、週5日は事務所に泊まり、(土)(日)に高槻市の病院で夜勤のアルバイト、自宅に帰るという生活(事実上の単身赴任)をしている。
それを「免状不実記載」(免許証住所を偽り、取得した)という「容疑」である。Nさんは間違いなく、高槻の自宅で家族と団欒し、選挙権も行使している。何一つ偽っていない。これに対し、組合は「4時間にわたり、組合活動を妨害し人権を侵害した兵庫県警」を警告、告発するべく、兵庫県弁護士会・人権擁護委員会に、人権救済の申し立てを行なった。3月27日、同委員会は添付のように警告書を県警に執行した。警告書の結論は以下の通り。
 「貴本部の本件捜索差押行為は、令状主義を潜脱し、申立人らの人権(N、及び合同労組の労働組合活動の自由〔憲法第28条〕、Nの住居の平穏の自由〔同第13条〕、NPO法人長田の結社及び営業の自由〔同第21場、第22条」)を侵害するものであると判断される。
 本件においては、2005年(平成17年)1月21日付の前記同種事案とは異なって捜索差押にとどまり、逮捕者までは出ていない。しかしながら、前期同事案で当弁護士会から貴本部に対し警告がなされているにも関わらず、今回もまた同様の不当な創作差し押さえが行われたことを踏まえると、本件についても警告処分とすることが相当と考えるものである」
 大河原化工機事件や、不動産会社プレサンスコーポレーション社長事件だけでなく、袴田事件や狭山事件、菊池事件等、警察・検察による捏造事件は本当に多い。労働組合に結集する仲間は、連帯ユニオン関西生コン支部への刑事弾圧をはじめ、このような権力犯罪を許すとなく監視し、不当弾圧と闘いぬく。(啓)